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東北学院榴ヶ岡高等学校同窓会

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〒981-3105  仙台市泉区天神沢二丁目2番1号
東北学院榴ヶ岡高等学校 同窓会ルーム


            東北学院榴ケ岡高等学校同窓会会則

(名称)       

第1条  本会は、東北学院榴ケ岡高等学校同窓会(略称を「榴ケ岡同窓会」という)と称する。

(目的)       

第2条  本会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との連繋を緊密にし、母校の事業遂行並びに発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。     

(所在地)     

第3条  本会の事務局は、東北学院榴ケ岡高等学校(宮城県仙台市泉区天神沢2丁目2−1)内に置き、事務局長及び若干の正会員をもって構成する。   

(事業)       

第4条  本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 会員名簿の整備及び管理に関すること。 

(2) 各年次同窓会及び各職域TG榴会との連携に関すること。

(3) 会の広報に関すること。       

(4) 会員の親睦交流に関すること。 

(5) 母校及び母校生徒会及び奨学会との連携に関すること。

但し、生徒会後援費、月浦育英会補助、榴ケ岡同窓会奨学育英費は継続事業とする。

(6) その他本会の目的に適する事業。       

(会員)       

第5条  本会は、次の会員をもって組織する。   

(1)正会員 

東北学院榴ケ岡高等学校(東北学院高等学校榴ケ岡校舎を含む)を卒業した者。       

(2)準会員 

母校の在校生。 

(3)特別会員       

学校長が推薦し、役員会で認めた母校の発展に貢献顕著なる者。     

(4)賛助会員

卒業生が関わる法人および事業者で当会の目的に賛同する者。

(5)準会員・特別会員・賛助会員は、議決権・選挙権・被選挙権を有しない。     

(役員)       

第6条  本会は、役員会を構成する次の役員を置き、役員の任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。     

(1) 会長         1名  

(2) 副会長      若干名  

(3) 幹事長        1名  

(4) 副幹事長    1名  

(5) 事務局長    1名  

(6) 学年幹事   50名以内      

(7) 職域幹事     20名以内      

(役員の選出) 

第7条  役員の選出は、各々次の定めによる。但し、監査役は他の役員を兼ねることはできない。

(1) 会長・副会長・幹事長・副幹事長及び事務局長は、正会員のなかから役員会で推薦し、総会に諮り、決定する。   

(2) 学年幹事は、卒業年次毎の各代表達のなかから、会長が委嘱する。 

(3) 職域幹事は、各職域TG榴会の各代表達のなかから、会長が委嘱する。      

(4) 役員に欠員を生じた場合、会長において選任し、任期は前任者の残存期間とする。   

(役員の職務) 

第8条  役員の職務は、次の通りとする。       

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。又、総会、三役会及び役員会の議長を務める。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の予め定めた順序によりその職務を代行し、速やかに三役会及び役員会を招集する。 

(3) 幹事長は、会長を補佐し、会長の命により、会務を行う。

(4) 副幹事長は、幹事長を補佐する。       

(5) 事務局長は、経理及び一般事務を統括する。     

(6) 学年幹事は、卒業年次毎の各同期会との連絡調整を要務とする。

(7) 職域幹事は、各職域TG榴会との連絡調整を要務とする。

(監査役)

第9条  本会は、監査役を置かなければならない。

(1) 監査役は、本会の会計及び会務執行に関する監査を行う。

(2) 監査役は、総会及び役員会において意見をのべる事ができる。

(3) 監査役は3名以内とし、会員のなかから役員会で推薦し、総会に諮り決定する。

但し、内1名は正会員の現職教職員とする。

(4) 監査役の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(5) 監査役に欠員を生じた場合、会長において選任し、任期は前任者の残存期間とする。

(機関)

第10条  本会に次の機関を置く。

(1)総会

(2)三役会

(3)役員会

(総会)

第11条1 総会は、年1回会長が招集し、次の事項を審議・決定する。

 但し、必要と認めた場合、役員会の審議を経て臨時総会を開催する事ができる。

(1) 事業報告及び収支決算に関すること。

(2) 事業計画及び収支予算に関すること。

(3) 役員及び監査役の選任、解任に関すること。

(4) 規約の改廃及び細則制定に関すること。

(5) その他本会の運営上必要と認める事項。

2 総会が開催できないやむを得ない事情が生じた場合は、役員会

に委任する。

(三役会)

第12条  三役会は会長並びに副会長、幹事長、事務局長により構成され、必要に応じて会長が召集し、次の事項を審議する。

(1)総会及び役員会に付議すべき事項の立案。

(2)その他の重要事項

(役員会)

第13条1 役員会は役員により構成し、年2回以上必要に応じて会長が召集し、次の事項を審議す

     る。

(1) 会務の運営に関すること。

(2) 総会に付議すべき事項

(3) その他の重要事項

2 第11条2により委任された事項は、役員会で決定し、直近の総会で報告する。

(決議)

第14条  総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で、決し、可否同数のときは議長の裁量による。

(会計)

第15条  会費

(1) 本会の正会員は、年会費金2,000円とする。

(2) 本会の準会員は、年会費金1,200円とし、母校在学中に完納するものとし、

中途退学者には返金しないものとする。

(3) 本会の賛助会員は、年会費1口10,000円とする。

(4) 本会の特別会員は会費を徴収しない。

(経費)

第16条  経費は、会費、寄付金及び事業収入をもってこれにあてる。

第17条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(慶弔)

第18条  慶弔費は別に定める会計処理規定に基づいて支出する。

(雑則)

第19条  本会則に別段の定めのない事項については、役員会にて処理し、その直後の総会の承認を受けなければならない。

第20条  本会則は役員会の審議を経て、総会において出席会員3分の2以上の同意を得て改正することができる。

 

 

 

附則

1.本会則は昭和50年9月14日より実施する。

2.本会則は昭和62年7月18日より改正実施する。

3.本会則は平成5年5月8日より改正実施する。

4.本会則は平成11年5月15日より改正実施する。

5.本会則は平成23年2月19日より改正実施する。

6.本会則は平成27年5月16日より改正実施する。

7.本会則は平成28年5月21日より改正実施する。

8.本会則は平成30年5月19日より改正実施する。

9.本会則は令和元年5月18日より改正実施する。

10.本会則は令和3年5月19日より改正実施する。

 

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